駐車と停車。
どちらも「停まる」ということには変わりありませんが、
免許を持っていない人にとっては、”何が違うのか”分かりませんよね。
「車を持っていなくても、最低限の道路交通ルールは理解しておきたい!」
「標識にどういう役割があるのか分からない。」
今回は、道路交通法での駐車と停車の違いはエンジンの状態によるのか?ということや、標識の意味や範囲についてまとめました。
Contents
道路交通法での駐車と停車の違いはエンジンの状態によるの?

答えは「NO」です。
エンジンがかかっているか、かかっていないか~ということに、全く関係ないのです。
こういった間違った常識というのは、教習所で行われる実技試験の時に
「駐車=エンジンを切って試験終了」
というところから来ています。
駐車とは、
1・車が継続的に停止する
・客待ちや、荷物待ちによる停止
・5分を超える荷物の積み下ろしのための停止など
2.運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止
そして、
停車とは、
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積みおろしのための停止
3.運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
となります。
よって、駐車にあたる身近なものは、タクシーや宅配の配送車のことを指します。
一方で停車は、人との待ち合わせや、送り迎えなどのことを指します。
駐車と停車の明らかな違いは、
「運転者がすぐに運転再開できるかどうか」です。
すぐに車を動かせる=停車
すぐに車を動かせない=駐車
これをしっかり覚えておくことで、免許を取るときにも役立ちそうですね!
駐車禁止と駐停車禁止の標識の意味や範囲は?
ここまでは、駐車と停車の意味の違いについてまとめてきました。
次は「駐車禁止」と「駐停車禁止」についてです!
ここからは、本格的に法律や罰則がついてきますので、覚えておきましょう!
駐車禁止の標識の意味や範囲
上にある画像が、駐車禁止の標識です。
赤と青の丸に一本斜線が入ったデザインとなっています。
標識の意味
この標識がある場所には駐車をしてはいけません。
停車することは可能ですが、警察に注意された際はすぐに移動しましょう。
違反すると、違反点数がついたり、罰金を払わなければなりません。
罰則金はおおよそ1万円~2万円前後です。
標識の範囲
先程お見せした標識画像の下に、右矢印がついていますね。
これは「補助標識」といって、駐車禁止の始まりや終わりの範囲を示しています。
駐車禁止の補助標識には、
主に「矢印による範囲の指定」と「時間帯による範囲の指定」が存在します。
右矢印は駐車禁止区域の始まりであり、左矢印は終わりと決まっています。
他にも、『関係者以外駐車禁止』や『日曜・休日を除く』など、見慣れない条件のある区域も沢山あるので、注意してくださいね。
こちらは、国土交通省のサイトです。
イラスト付きで分かりやすい標識の一覧を見つけましたので紹介します。
↓詳しくはこちらをご覧ください↓
国土交通省道路標識一覧
駐停車禁止の標識の意味や範囲

続いて、上の画像は駐停車禁止の標識です。
赤と青の丸にX印がデザインされています。
標識の意味
この標識がある場所には駐車はもちろん、停車もしてはいけません。
たとえ一時的であっても停車した時点で違反切符を切られたり、罰金を払わなければいけなくなります。
罰則金はおおよそ、1万2千円~2万5千円前後です。
標識の範囲
こちらも、駐車禁止の補助標識同様に
「矢印による範囲の指定」と「時間帯による範囲の指定」が存在します。
事故をおこさないためにも、このような規制標識を知っておいて損はないでしょう。
こちらは、愛知県警察のサイトです。
図付きでルール違反や駐車にあたっての詳しい説明も書かれていましたのでご紹介します。
↓詳しくはこちらをご覧ください↓
愛知県警察駐(停)車違反の種別
まとめ
今回は駐車と停車の違いについてまとめましたが、
道路交通のルールは、今回説明したこと以外にもたくさんあります。
免許を取ろうと思ってる方は、沢山勉強をして合格をつかみとってくださいね!
免許を持っていない人からすると、標識は身近な存在ではありますが、
「熟知している」という方はそんなに多くはないですよね。
この記事を見て、さらに理解を深めていただけたらうれしいです。