中学生の息子が、銀行の口座を作ることになりました。
そして、口座開設の手続きのため、本人と親の住民票の写しの取得が必要になりました。
私は付き添いできず、本人だけで役所へ行くことになったため、中学生だけで役所へ行って、住民票の写しを受け取ることができるのかどうかがわかりませんでした。
調べてやってみたところ、スムーズに中学生だけで住民票の写しをもらうことができましたので、手続きの流れや持っていくべきものについてご紹介します。
お役に立てると幸いです。
Contents
住民票の写しを中学生が受け取ることは可能?
住民票の写しの取得に年齢制限はないため、中学生だけで役所へ行って、住民票の写しの取得は可能です。
役所に電話して、
「中学生だけで役所へ行って、本人と親の住民票の写しの取得はできますか?」
と問い合わせしてみたところ、
「大丈夫ですよ!学生証を持ってきてください。」
とのお返事でした。
住民票の写しを中学生が受け取る時必要なものは?
持っていくべきものは、以下のものです。
順に説明します。
学生証または健康保険証
窓口に来た人の本人確認のため、有効期限内の証明書を見せる必要があります。
私の自治体では、電話で問い合わせした時、学生証を持ってきてください、と言われました。
念のため、保険証も持っていき、窓口で
「学生証と保険証両方ありますがどうしますか?」
と聞いたら、
「では、保険証を見せてください。」
と言われ、学生証は使わなかったそうです。
健康保険証の方が、学生証より証明として効力が強いから保険証を使ったのだろうと思います。
電話で、学生証を持ってくるように言われたのは、健康保険証は大事なものなので、家庭によっては子どもに持たせられない場合もあることもあるからだと思われます。
自治体によって、扱いが違う可能性もありますので、住んでいる自治体に電話で確認した方が確実でスムーズです。
手数料(1通300円)
住民票の写しは1通300円の手数料がかかります。
↓
お金は、間違えた場合などを想定して、余分に持っていった方が安心です。
住民票を持って帰るバック
受け取った書類をシワにせずに持って帰ることを考えて、大きめなバックを持っていくと便利です。
自治体にもよると思いますが、私の自治体では、A4の書類を半分に折って入れることができる封筒が備え付けてあります。
↓
住民票を半分に折って、この封筒に入れ、それが入るバックに入れて持って帰ってくれば、シワになるのは防げるかと思います。
印鑑は不要でした。
次は、住民票の写しの取得の流れについてです。
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住民票の写しの手続きの流れ
住民票の写しをもらう手続きの流れは次のとおりです。
1)備え付けの用紙に記入する
記入用紙と記入見本が置いてありますので、見本にしたがって記入します。
記入の仕方がわからない時は、職員の方に聞いたら親切に教えてもらえました。
細かい内容の記入箇所がありますので、事前に必要なことを確認しておくとスムーズです。
確認しておいた方がいいことは、次へ進んでご覧になれます。
↓
事前に確認しておくことへ進む
2)用紙を受付に持っていく
記入した用紙を受付へ持っていき、発行をお願いします。
3)支払いする
混んでいなければ5分程度の待ったあと、呼び出されて支払いし、書類を受け取れます。
本庁舎より、役所の出張所の方が空いているため、待ち時間は少ないです。
次は、書類の記入にあたって、事前に確認しておくとよいことについてです。
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事前に確認しておくこと
申請書の記入項目が細かいので、記入する時に迷わないように、事前に確認しておくと良い部分は次のとおりです。
・誰の住民票が必要なのか
・各記載事項の記載は必要なのか
・使いみちと提出先
・交付申請書を事前にダウンロードできるのか
順に説明します。
誰の住民票が必要なのか
・個人の住民票
・世帯全員
のどちらが必要なのか、選ぶ項目があるので確認しておきます。
※世帯とは→一緒に住んでいて経済的に一体になっている人の集まりのことです。
「世帯」の用語について詳しくは、こちらでご覧になれます。
↓
厚生労働省・世帯とは
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21-yougo_h25.pdf)
今回は、本人と父親の分の住民票が必要で、母親と姉の分は不要だったので、記入箇所の「世帯の一部」の欄に「1」と記入し、口頭で自分と父親の分が欲しいと伝えました。
↓
各記載事項の記載は必要なのか
次の項目について、記載するかどうか選ぶ必要があります。
提出先により、必要な情報が異なりますので、何が必要なのかよく確認しておくと迷わず記入できます。
個人情報ですので、必要でない項目は記載事項より外すのが安心です。
今回の場合は、銀行より下のように
は記載しないようにとの指示がありましたので、除きました。
その他の項目については、提出先から指示がありませんでしたが、下のようにしました。
↓
使いみちと提出先
悪用されないために、使いみちと提出先について記入する箇所があります。
うそを書いてしまうと30万円以下の罰金となりますので、正しく書けるように確認が必要です。
↓
交付申請書を事前にダウンロードできるのか
自治体によっては、公式サイトに、申請書の用紙と記入例をのせていますので、事前にダウンロードできる場合もあります。
その場合は、事前に内容を確認し、できれば記入まで済ませておくと、スムーズに手続きが可能です。
次は、申請可能な場所や方法についてです。
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申請可能な場所や方法は?
住民票の写しの申請が可能な場所は、自治体によって違いますが、次のようなところがあります。
手間や、わからない時の相談できることなどを考えると、役所の本庁舎・支所に行くのがおすすめです。
地域によっては、電子申請等でできる場合もあります。
一般的な方法について、おすすめの順に説明します。
役所の本庁舎・支所など
住んでいる自治体の役所の本庁舎・支所・出張所などで申請可能です。
空いている時間や土日にやっているかについては、自治体によってまちまちですので、確認が必要です。
本庁舎よりも比較的空いている支所や出張所の方が、待ち時間も少なく、職員の方も丁寧に教えてくれますのでおすすめです。
コンビニエンスストア
マイナンバーカードを持っていると、コンビニにあるマルチコピー機で取得が可能な自治体があります。
利用する際には、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。
郵送請求
こちらも自治体によりますが、郵送で請求できる自治体もあります。
ただし、
など、手間がかかります。
また、申請書を送って、返送してもらうのにも時間がかかります。
手数料は現金の代わりに、郵便局で定額小為替を用意するなど、決まりがあります。
住民票の写しを中学生が受け取ることは可能です。
学生証または健康保険証が必要ですが、自治体に確認すると確実です。
手続きは、
という流れです。
お読みいただきありがとうございました。